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厚生労働大臣の定める掲示事項

当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です

1.入院基本料について

 
 『当病棟では、1日に10人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。
 なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。』




 ・朝8:30~17:30まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は7人以内です。
 ・夕方16:30~翌朝8:30まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は10人以内です。

2.入院時食事療養費について

 
 『入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士又は栄養士によって管理された
 食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供しています。』

3.DPC対象病院について

 
 
  当院は入院医療費の算定にあたり、包括評価と出来高評価を組み合わせて計算する『DPC
  対象病院』となっています。















4.医療費の内容の分かる明細書の発行について

 
 
  当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、2010
 年4月1日より、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目が分かる明細書を無料で発
 行しております。 






  なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、
 その点、ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含め
 て、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出下さい。

5.保険外負担に関する事項

 
 
 
  当院では、以下の項目について、その使用量、利用回数に応じた実費の負担をお願いしてい
 ます。(税込)

















  ・貸出布団

1組につき
800円

  ・貸出ベット

1日につき
1,500円

  ・紙オムツ

1枚につき
50円

  ・薬剤のスポイト
1個につき
30円

  ・薬剤の容器代
1個につき
50円

  ・計量カップ

1個につき
20円

  ・診断書(各教育機関)
1通につき
550円

  ・診断書

1通につき
1,100円

  ・診断書(生命保険等)
1通につき
5,500円











  なお、衛生材料等の治療(看護)行為及びそれに密接に関連した『サービス』や『物』に
 ついての費用の徴収や、『施設管理費』等の曖昧な名目での費用の徴収は、一切認められて
 いません。







医療DX推進体制設備加算について

当院は医療DX推進して質の高い医療を提供できるように体制整備を行っております。
・オンライン請求を行っております。
・オンライン資格確認等システムにより取得した医療情報を、診察室で閲覧又は活用して診察をできる体制を実施しています。
・マイナ保険証利用を促進するなど、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるように取り組んでいます。
・電子処方箋の発行や電子カルテ共有サービスの活用などの体制を導入しております。
※医療DXとはデジタルトランスフォーメーションの略称で、データやデジタル技術を導入して、業務プロセスや既存の枠組みを変革し医療提供上の課題解決を目指すことです。

処方箋発行について

・4月1日より、池田病院では電子処方箋の運用を開始しております!

しかしながら、当面の間、処方箋の発行は従来通り「紙の処方箋」となります。

 

・なぜ電子処方箋を運用するの?

電子処方箋は、将来的にお薬の受け取りをよりスムーズにし、紛失のリスクを減らすなどのメリットがあります。また、患者さまの処方情報を安全に管理し、医療の質の向上につなげることができます。

 

・なぜ紙の処方箋のままなの?

池田病院では電子処方箋の運用体制が整いましたが、スムーズな導入のため、しばらくの間は紙の処方箋を発行する方針です。患者さまにとってより安心・便利な形で運用できるよう準備を進めてまいります。

 

・これまでと変わることは?

診察後にお渡しする処方箋は、これまでと同じ紙の処方箋ですので、 患者さまのご負担やお手続きに変更はありません。

 

・今後の予定は?

今後の運用状況を踏まえながら、電子処方箋の本格導入を進めていきます。電子処方箋に対応した薬局をご利用の場合、スムーズな受け取りが可能になる予定です。

一般名処方加算について

当院では後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組み等を実施しております。後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(※一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。
 一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。

 なお、一般名で処方した場合は、一般名処方加算が処方箋の交付1回につきそれぞれ算定されます。
   

・ 一般名処方加算1     10点  

     後発医薬品が存在する全ての医薬品が一般処方されている場合
 

・ 一般名処方加算2       8点

     後発医薬品が存在する先発品のうち1品目でも一般処方された場合

 

一般名処方とはお薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。
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